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ひとり親医療費助成制度
ひとり親家庭の親と児童、父母のない児童が病気やケガで、通院・入院をした場合に、負担した額の内、医療保険適用となる医療費の個人負担額を助成します。ただし、所得税非課税世帯が対象となります。
助成対象者
- ひとり親家庭の父又は母及び児童
- 配偶者のない養育者及びその養育者が養育する父母のない児童
- 父母のない児童
児童が18歳に達した以後の最初の3月31日まで該当。
以下に当てはまる人は対象となりません。
- 生活保護を受けている人
- 児童福祉施設又は障害福祉施設に入所している人
- 里親に委託されている人
- 甲斐市重度心身障害者医療費助成条例による医療費助成金の支給を受けることができる人
助成条件
ひとり親家庭の申請者(父又は母、養育者)が所得税非課税であること。
また、同住所に住む扶養義務者(同居の直系親族及び兄弟姉妹)の所得額が定められた所得制限額以下であること。
※所得税法の一部改正により廃止されている年少扶養(38万円)と、特定扶養控除の上乗せ分(25万円)を含めて再計算をするため、所得税課税の場合でも、ひとり親家庭医療費の審査上は非課税とみなし受給対象となる場合があります
手続き
1.受給者証の新規交付申請
交付申請には、事前に電話予約が必要になります。交付申請には申請書類を記入していただくほか、担当者による聞き取りがあるため、1時間から1時間半程度かかります。申請時には、下記の必要書類を添えて、市役所窓口へご提出をお願いいたします。
- 戸籍謄本(申請者と児童、離婚日等のわかるもの)または離婚受理証
- 保険証(申請者、児童)
- 所得課税証明書(該当の年の1月1日に本市に住所がない場合)
※所得課税証明書は、所得額・控除額・扶養人数・税額等の詳細が記載してあるもの
- 申請者名義の通帳
- 申請者のマイナンバーが記載されている通知カードまたは個人番号カード
- こども医療費受給者証(お持ちの方)
〇同居の直系親族がいる場合は、その人の所得も判定の対象となります
〇その他必要に応じて、提出書類があります
2.更新手続き
助成を受けている人は、毎年8月に更新手続きを行ってください。
この手続きをしないと、当該年度の9月1日以降の受給資格がなくなります。
〇所得状況の確認を行いますので、受給者本人及び扶養義務者の方は、必ず事前に所得申告をしてください
〇手続きが遅れた場合、医療費助成を受けられない期間が発生する可能性があるためご注意ください
3.各種届出
助成を受けている人は、資格内容に変更があった場合に届出が必要となります。
- 転出、婚姻(事実上の婚姻関係を含む)や生活保護の対象となったとき
- 住所、氏名、支払金融機関、保険証が変わったとき
- 養育している児童など、同居家族構成が変わったとき
- 受給者証を破ったり、汚したり、失ったとき
医療費の助成
窓口無料で受診するときは…
県内医療機関の受付時に、窓口で次のものを提示してください。
- 受給者証(甲斐市ひとり親家庭医療費助成金受給資格者証)水色のカード
- 保険証
医療機関で受診をする際に、受給者証の記載内容に相違があると、窓口無料の対象となりませんのでご注意ください。
窓口無料とならない場合は…
次の場合は、窓口無料とならないため、 医療機関窓口で自己負担分をお支払いいただいた後、償還払いの申請をしてください。
- 受給者証を提示しないとき
- 山梨県外の医療機関で診療を受けたとき
- 入院時食事療養費(入院時食事標準負担額)を支払ったとき
- 療養費払いをしたとき(例:整骨、接骨、鍼灸、装具など)
〇領収証の原本を月ごと、医療機関ごとに分けた上で助成金請求書に添付して、受給者証とともに市役所窓口へ提出してください
〇償還払いの申請は、診療月の翌月の初日から起算して2年以内です
助成の対象外について
次に該当するものは助成の対象となりません
- 保険適用外費用(文書料、健康診断、予防接種、入院時差額ベッド代等)
- 学校内でのケガ等による入通院で、日本スポーツ振興センター災害共済給付金の給付を受ける場合
- 交通事故などによる第三者行為による診療
学校内でケガをした場合はご注意ください
学校内でケガ等をした場合は、日本スポーツ振興センター共済給付金の対象になるため、ひとり親医療費助成の対象にはなりません。
医療機関で受診をする前に、各学校もしくは学校教育課に確認をしていただき、医療機関で受診をする際には、学校でケガをしたことを伝え、保険証だけを提示し、ひとり親医療費助成金受給資格者証は使わないようにしてください。
詳しくは、各学校もしくは学校教育課までお問い合わせください。

