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児童扶養手当

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当は、離婚や死亡などの理由により父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

手当は児童の健全な育成のために用いらなければならないものですので、他の目的のために用いてはなりません。

手当が受けられる人(受給資格者)

日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している母、児童を監護し、かつ、生計を同じくしている父、または父もしくは母に代わって児童を養育している人が児童扶養手当を受けることができます。

支給要件

  1. 父母が婚姻を解消(離婚)した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令で定める一定の障害状態にある児童
  1. 父または母の生死が明らかでない児童
  2. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  3. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  4. 母が婚姻しないで生まれた児童
  5. 父・母ともに不明である児童(孤児など)
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

ただし、次のような場合は手当は支給されません

  1. 父または母が婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき。
    (注意)同じ住所に異性の住民登録等があり、母子または父子での生活が明らかにできない場合や、住民登録がなくても同じ居所に異性が住んでいる場合には婚姻関係と同様とみなします。また、異性が頻繁に家庭を訪問し、かつ、定期的に生活費の補助を受けている場合にも、社会通念上夫婦と解される状態にあるので、事実婚関係となります。
  2. 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき。
  3. 児童が婚姻しているとき。

手当の額と支払月

手当額

受給資格者の所得額等により手当額が決定されます。

令和7年4月からの手当額一覧
児童数 全部支給額(月額) 一部支給額(月額)
1人 46,690円 所得に応じて
46,680円から11,010円
(10円単位)
2人目以降 11,030円加算 所得に応じて
11,020円から5,520円加算
(10円単位)

(注意)受給資格者及び同居する扶養義務者等の所得額等により支給されない場合もあります。 

支払月

年6回に分け、その前月分までの2か月分が支給されます。

支払月
支払月 5月 7月 9月 11月 1月 3月
対象月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月

2月

支給日は支払月の11日(11日が土曜・日曜・祝日の場合はその前の平日)です。

手当の一部支給停止

父又は母である受給資格者に対する手当は、手当の支給用件に該当した月の初日から7年を経過したとき、又は支給開始月の初日から5年を経過したときは、手当の額が2分の1になります。手当の一部支給停止の概要については次のファイルをご覧ください。

ただし、下記1から5までの適用除外事由に該当している人は、届出書等を提出すれば減額されない場合があります。
対象となる人には、個別に案内をお送りしますので、必要な手続を行ってください。

  1. 受給資格者が就業している
  2. 受給資格者が求職活動その他自立に向けた活動を行っている
  3. 受給資格者が一定の障害状態にある
  4. 受給資格者が負傷・疾病その他の理由により就業することが困難
  5. 受給資格者の児童・親族が一定の障害等の状態にあり、介護のため就業することが困難

手続き

認定請求

手当を受けるためには、認定請求が必要です(離婚・死亡などの理由により自動的に制度の適用となるわけではありません)。

認定請求は、書類を数枚記入していただくほか、担当者による聞き取りを行うため、1時間~1時間半ほどお時間をいただきます。

書類等の審査の結果、認定を受けた人に手当が支給されます。

  • 必要書類については、担当までお問い合わせください。
  • 申請月の翌月から支給の対象となります。

認定請求の受付は予約制です。

各庁舎で受付を行っています。事前に電話で予約をお願いします。

竜王庁舎(子育て支援課 子育て支援係) 055-278-1692
敷島庁舎(市民地域課 市民窓口係) 055-277-3111
双葉庁舎(市民地域課 市民窓口係) 0551-20-3650

現況届

手当を受けている人は、毎年8月に、現況届を提出する必要があります。
現況届は、手当の受給資格に該当するかの確認と、11月から翌年の10月分までの手当額を決定するためのものです。
この届出が提出されないと、11月分からの手当が受けられなくなるとともに、提出しないまま2年を経過すると、時効により手当を受ける権利がなくなります。

その他の届出

手当を受けている人は、認定請求をしたときと状況が変わった場合には、変更事項の届出を行う必要があります。

  • 婚姻(事実上の婚姻関係を含む)など、受給資格がなくなったとき。
  • 住所、氏名、支払金融機関が変わったとき。
  • 公的年金を受給できるようになったとき。
  • 養育している児童の人数が変わったとき。など 

(注意)届出が送れると返金等発生する場合がありますので、速やかにお手続きください。

年金と児童扶養手当の支払い調整について

これまで、公的年金(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、制度改正により、平成26年12月以降は年金額が児童扶養手当額より低い場合には、その差額分を児童扶養手当で受給できるようになりました。

また、障害年金を受給している方については、令和3年3月以降、障害年金の子の加算部分の額が児童扶養手当額より低い場合には、その差額分を児童扶養手当で受給できるようになりました。 

児童扶養手当を受給するためには、市役所への申請が必要です。詳しくは、お問い合わせください。

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