生け垣・花壇設置補助

 市では「緑と活力ある生活快適都市」をめざし、潤いある水と緑に囲まれたまちをつくるため、生け垣や花壇づくりを推進しています。

 住宅や事業所の公道に面した部分に、補助要件に該当する生け垣や花壇を新設する場合、その費用の一部を補助します。苗木や支柱の購入費、花壇の施工費や花苗購入費のほか、ブロック塀等から生け垣・花壇につくりかえる場合の取壊し費用も補助対象となります。

  • 補助には、いくつかの要件がありますので、必ず事前の立会いをお願いします。
  • 既に完成しているもの、立会い前に設置や撤去したものは補助対象にはなりません。

補助対象設置基準(補助金の対象となるための要件)

生け垣設置
区分 要件等
生け垣の延長 3メートル以上(公道に面している部分のみ) (注意1)
樹木の規格
  • 樹高(植栽後の地面からの高さ)・・・1メートル以上
  • 枝幅・・・30センチメートル以上
樹木の間隔 1メートルに2~3本以上
道水路からの後退距離 道水路との境界から幹の中心まで、概ね50センチメートル以上
縁石の高さ 道路面から50センチメートル以下 (注意2)
交差点の安全対策 交差点に面した部分の樹高・・・斜辺3メートルの角切りに相当する部分は80センチメートル以下
その他
  1. 傾斜地の場合・・・公道に面している土留め擁壁の上部に設置するもので、上記の基準に適合するものは補助対象とする。
  2. 宅地には、これと隣接した家庭菜園を含む。
推薦樹種等 カナメモチ・ネズミモチ・サンゴジュ・ドウダンツツジ・シラカシ・キンモクセイ・サザンカ・イヌツゲなど
避けたい樹種等 毛虫の発生や刈り込みに問題があるカラマツ・マサキ・ムクゲ、赤星病が発生するカイヅカイブキなど
花壇設置
区分 要件等
花壇の延長 3メートル以上(公道に面している部分のみ) (注意1)
花壇の奥行 道水路の境界から70センチメートル以上 (縁石を含む)
花壇の面積 2.1メートル以上 (縁石を含む)
縁石の高さ 道路面から50センチメートル以下 (注意2)
苗木や花きの標準植栽数
  • 低木・・・5株(1平方メートルあたり)
  • 花き・・・12株(1平方メートルあたり)
推薦樹種等
  • 低木・・・サツキ・ツツジ・ツゲなど
  • 草花(多年生植物)・・・季節の草花や地被植物など

設置時注意事項

注意1:公道の幅員が4メートル未満の場合は、後退し植栽する必要あり(セットバック)。

注意2:高さが50センチメートルを超えるブロック塀やフェンス等の内側に植栽する場合は、補助対象外。

注意3:過去に補助金を受け設置したものの改修等は、補助対象外。   

補助金額算出表(補助金を算出する基礎表)

補助金額算出表(補助金を算出する基礎表)
区分 補助対象基本額 補助率 補助額の上限
生け垣 樹木の購入経費 9,500円(1メートルあたり) 2/3 190,000円
支柱の購入経費 2,250円(1メートルあたり) 2/3 45,000円
樹木の移植経費 3,000円(1メートルあたり)
花壇 花壇の設置経費 9,000円(1メートルあたり) 2/3 180,000円
苗や種の購入費 500円(1平方メートルあたり) 2/3 10,000円
生け垣や花壇の設置のため のブロック塀等の取壊し経費 9,000円(1平方メートルあたり) 2/3 180,000円

実際の経費から算出した1メートル(1平方メートル)あたりの金額が、補助対象基本額の単価に満たない場合は、実際の経費の3分の2の金額を補助金額とします。

※ブロック塀の取り壊しのみ行う場合は、建設課の補助金をご検討ください。

建設課ウェブページhttps://www.city.kai.yamanashi.jp/soshikinogoannai/kensetsuka/kensetsusomukakari/1_1/11926.html

補助金の申請手順

  1. 申請予定者(もしくはその代理人)は、事前に担当者に連絡し、現地立会いの予約をする。(既に完成しているものは、補助対象外)
  2. 申請予定者(もしくはその代理人)と市で、現場立ち会いを行います。
  3. 申請者は生け垣・花壇設置補助金交付申請書(様式第1号)(PDFファイル:70.4KB)を提出する。
  4. 市は、申請書を精査し、問題がなければ申請者に「生け垣・花壇設置補助金交付決定通知書(様式第2号)」を送付します。
  5. 申請者は、「生け垣・花壇設置補助金交付決定通知書(様式第2号)」を受け取り後に施工する。
  6. 生け垣や花壇の設置が完了したときは、速やかに完了届(様式第3号)(PDFファイル:78.4KB)を提出する。工事は申請年度の3月末日までに完了させてください。
  7. 市は、完了検査後、補助金を指定口座へ振り込みます。なお、完了検査の立会いは不要です。

 

交付申請時注意事項

 ・補助金の交付は、生け垣・花壇設置時(生け垣・花壇設置のための既存塀の取壊し含む)のいずれか1回とする。

その他

「生け垣」とは・・・樹形または樹種の規則性と統一性を有し、その連続性により遮へいや区切り等の機能を併せもち、隣接する道路に平行な直線的形状の一団の植え込みのこと。

単に直線的に植えこんだ植栽と区別します。 完成後もきれいな景観を保ち枝葉が公道に出ないよう適正な維持管理に努めるとともに、生け垣、花壇設置後5年以内に形状を変更する場合は事前に市と協議をしてください。

生け垣・花壇(HP用)

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 緑化推進係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1669
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更新日:2023年09月06日

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