(令和3年1月19日更新)令和3年度固定資産税の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して、厳しい経営環境に直面している中小事業者等に対して、償却資産と事業用家屋にかかる令和3年度の課税分に限り、固定資産税の負担を軽減します。
対象者
中小事業者等(※1)を対象とします。
(※1)「中小事業者等」とは、資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人、資本または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人、常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人をいいます。
軽減割合
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の売上高が前年の同期間と比べて、
●50%以上減少しているもの・・・・・・・・・・・・・・・・全額
●30%以上50%未満減少している者・・・・・・・・・・・・・2分の1
固定資産税コロナ軽減パンフレット (PDFファイル: 432.1KB)
対象となる固定資産
償却資産と事業用家屋を対象とします。
※土地にかかる固定資産税は軽減の対象ではありません。
対象となる年度
当該軽減措置は令和3年度分の課税に限定されます。
※令和2年度分については、軽減措置はありません。
適用要件
令和3年2月1日までに、認定経営革新等支援機関等(※2)の認定を受けて市に申告した方に適用します。
《軽減措置の流れ(イメージ)》
- 事業者は認定経営革新等支援機関等へ認定申請する。
- 認定経営革新等支援機関等は、会計帳簿等で売上高減少要件をみたしているかを確認する。
- 認定を受けた事業者は令和3年2月1日までに市へ申告する。
- 事業者からの申告を受け、市は令和3年度分の固定資産税を軽減する。
(※2)「認定経営革新等支援機関等」 とは、税務、財務等の専門知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関など(税理士、公認会計士、弁護士など)をいいます。
※甲斐市商工会は商工会員のみ受け付けます。会員以外は、そのほかの認定経営革新等支援機関等へご相談ください。
申告方法など
◆提出書類
●特例申告書(※認定経営革新等支援機関等の確認を受けたもの)
●特例対象資産一覧(※事業用家屋がある場合)
●認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式(コピー可)
※償却資産がある場合は、令和3年度の償却資産申告書とあわせてご提出ください。
◆申告書の提出期間
●令和3年1月4日(月曜日)から令和3年2月1日(月曜日)まで
郵送または税務課窓口にご持参ください。
◆申告書の提出先
●竜王庁舎 税務課 資産税係(本館1階4番窓口)
※新型コロナウィルス感染症等に係る中小事業者の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置の電子申告について
地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)による改正後の地方税法附則第63条(※令和2年12月31日以前は附則第61条)の規定による新型コロナウィルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、新型コロナウィルス感染防止拡大・窓口混雑緩和の観点等から、新たにeLTAXにおける電子申請の対象に加えられています。
PDF等の申請書を添付することにより、新たに汎用的な申請書等の提出を可能とする仕組みが構築され、当該汎用申請システムを利用して申請を可能とするとともに、併せて、償却資産の電子申告を行う事業者については、電子申告時に添付する方法での申告も可能となっています。
eLTAXにおける電子申請にあたっては、申請書の確認漏れ等がないよう、十分ご留意の上、事務処理上の変更や留意点が発生する場合は、適切にご対応いただくようお願いいたします。
申告書様式
印刷する際には、両面印刷をしてご利用ください。
関連リンク
下記リンク中小企業庁ウェブサイトもご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1663
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更新日:2021年01月19日