(令和2年5月26日公開)特措法に基づく「感染症対策本部」は廃止となります
●令和2年5月25日
特措法に基づく「甲斐市新型コロナウイルス感染症対策本部」は廃止となります
新型インフルエンザ等特別措置法第32条第5項の規定に基づき、緊急事態宣言が解除されたことを受け、同法第37条において準用する同法第25条の規定による「甲斐市新型コロナウイルス感染症対策本部」は廃止となります。
廃止日 令和2年5月25日(月曜日)
※これまで緊急事態宣言を受けて法的根拠がある対策本部を設置しておりましたが、この廃止により、市対策本部は任意の対策本部となります。
●令和2年4月9日
特措法に基づき「甲斐市新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置しました
新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定により、緊急事態宣言がされましたので、同法第34条第1項の規定により「甲斐市新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置しました。
構成 本部長(市長)、副本部長(副市長・教育長)、本部員(部長等)
設置日 令和2年4月8日(水曜日)
※これまでの対策本部は任意の対策本部でありましたが、緊急事態宣言を受けて法的根拠がある対策本部を設置しました。
更新日:2020年05月25日