第2次甲斐市障がい者計画 はじめに 近年、少子高齢化の進行や社会情勢が変化する中で、障がい のある人の高齢化、障がいの重度化・重複化など、障がいのある人やその家族を取り巻く環境も大きく変化するとともに、福祉サービスに対するニーズも複雑・多様化しており、さまざまな課題に柔軟に対応していくことが必要となっています。 国においては、「障害者基本法」の改正をはじめ、「障害者総合支援法」等の法整備が行われ、さらに、国連の「障害者の権利に関する条約」に批准するなど、障がいの有無にかかわらず、国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会の実現に向けて、障がい者施策の充実に向けた取組が進められています。 このような中、本市では、「甲斐市障害者計画」に基づき、地域で支え合いながら、障がいのある人が自立した生活や社会参加ができるようさまざまな施策を進めてまいりましたが、このたび、計画期間が終了することに伴い、「第2次甲斐市障がい者計画」を策定いたしました。 本計画は、「地域社会でともに生き、支え合う共生のまちづくり」を基本理念とし、「心ふれあう共生のまちづくりの推進」、「健やかで安心して生活できるまちづくりの推進」、「自立支援と社会参加の促進」の3つを基本目標としています。 今後は、この新たな計画のもと、障がい者施策のさらなる推進に取り組んでまいりたいと考えていますので、市民の皆様ならびに関係各位の一層のご支援とご協力をお願い申し上げます。 結びに、本計画の策定にあたり、ご尽力いただきました甲斐市保健福祉推進協議会、第2次甲斐市障がい者計画策定ワーキング会議の委員の皆様をはじめ、障がい者団体、関係者の皆様、アンケート調査にご協力いただきました市民の皆様に心から厚くお礼申し上げます。 平成29年3月 甲斐市長 保坂武 第1章計画の概要 第1章計画の概要 1計画策定の趣旨 本市では、障害者基本法に基づき、平成19年度を初年度とした10年計画の「甲斐市障害者計画」を策定し、「地域社会で共に生き、支え合う共生のまちづくり」を基本理念として、障がい者施策の総合的・計画的な推進に努めてきました。 また、障害者総合支援法に基づき、障がい福祉サービス等の必要量の見込み及び提供体制の確保方策を定める「甲斐市障害福祉計画」を平成19年3月に策定して以来、3年ごとに見直しを行いながら事業の円滑な実施に努めてきました。 一方、現行計画である「甲斐市障害者計画」を策定後、国では、「障害者基本法」の改正をはじめ、「障害者虐待防止法」や「障害者差別解消法」等が施行されるなど、障がいのある人を取り巻く環境の変化に適切に対応すべく制度の改革が進められてきました。 このような国の動向や社会情勢の変化等を踏まえ、また、「甲斐市障害者計画」が平成28年度に最終年度を迎えるため、「第2次甲斐市障がい者計画」を策定しました。 2計画の性格・位置づけ 本計画は、障害者基本法第11条第3項に基づく「市町村障害者計画」として、本市における障がい者施策の基本方針や目標を総合的に定める計画です。 「第2次甲斐市総合計画」の個別計画として、地域福祉計画をはじめ、他の関連計画と整合を図り定めるものです。 3計画の期間 「第2次甲斐市障がい者計画」の計画期間は、平成29年度を初年度とした10年間(平成29年度~平成38年度)とします。 ただし、障がいのある人を取り巻く環境に影響を与える法令等による諸制度の改正や社会情勢の変化等が生じた場合は、適宜必要な見直しを行うこととします。 4策定体制 (1)アンケート調査の実施 平成28年6月~7月にかけて、市内にお住まいで「障がい者手帳をお持ちの方」、「障がい者手帳をお持ちでない方(1,000人無作為抽出)」を対象とした「甲斐市障がい福祉に関するアンケート調査」を実施しました。 (2)甲斐市保健福祉推進協議会による計画づくり 市民(自治会連合会・民生委員児童委員協議会)、学識経験者をはじめ、保健・福祉・教育及び医療等の各分野の代表者で構成する協議会により、審議を行いました。 (3)第2次甲斐市障がい者計画策定ワーキング会議による計画づくり 障がい当事者、障がい福祉関係団体、障がい福祉サービス関係者、障がい者相談員及び学識経験者で構成するワーキング会議により、審議を行いました。 (4)障がい者団体等との意見交換 障がい者団体等のニーズを把握するため、意見交換会を開催しました。 第2章障がい者を取り巻く現状 第2章障がい者を取り巻く現状 1人口の状況 本市の総人口は、平成28年の住民基本台帳では74,810人となっており、平成23年以降、微増減を繰り返しています。また、年齢3区分別にみると、年少人口(0~14歳)は減少傾向にある一方、老年人口(65歳以上)は増加傾向にあり、本市でも少子高齢化が進んでいます。 資料:住民基本台帳(市民窓口課・各年4月1日現在) ▼総人口と年齢3区分別人口の推移 資料:住民基本台帳(市民窓口課・各年4月1日現在) 2身体障がい者の状況 身体障害者手帳所持者数は、平成28年では2,424人となっており、平成23年以降、微増減を繰り返しています。また、総人口に占める割合は、平成23年以降、およそ3%程度で推移しています。 ▼身体障害者手帳所持者数と総人口からみる所持率の推移 資料:福祉課(各年4月1日現在) ▼障がい種類別・障がい程度別身体障害者手帳所持者数 資料:福祉課(平成28年4月1日現在) ▼障がい程度別の障がい種類割合 資料:福祉課(平成28年4月1日現在) 3知的障がい者の状況 療育手帳所持者数は、平成28年では395人となっており、平成23年と比較して、微増しています。また、総人口に占める割合は、平成23年以降、およそ0.5%前後で推移しています。 ▼年齢2区分別療育手帳所持者数と総人口からみる所持率の推移 資料:福祉課(各年4月1日現在) ▼年齢2区分別障がいの程度割合 資料:福祉課(平成28年4月1日現在) 4精神障がい者の状況 精神障害者保健福祉手帳所持者数は、平成28年では514人となっており、平成23年以降、増加傾向にあります。また、総人口に占める割合は、平成23年以降、微増傾向にあります。 ▼等級別精神障害者保健福祉手帳所持者数と総人口からみる所持率の推移 資料:福祉課(各年4月1日現在) 5アンケート調査結果 「第2次甲斐市障がい者計画」の策定にあたり、障がい者手帳をお持ちの方、障がい者手帳をお持ちでない方(1,000人無作為抽出)を対象に日常生活等に関する実態や意向等を把握し、計画策定の基礎資料とするためアンケート調査を実施しました。 ▼障がい者手帳をお持ちでない方(手帳未所持) 調査対象平成28年6月15日現在、市内在住の方 調査方法郵送配布・郵送回収 調査期間平成28年7月8日(金)~7月22日(金) 発送数1,000人 回収数460人 回収率46.0% ▼身体・知的障がいのある方(身体・知的) 調査対象平成28年6月1日現在、身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方 調査方法郵送配布・郵送回収 調査期間平成28年6月30日(木)~7月19日(火) 発送数2,424人 回収数1,699人 回収率70.1% ▼精神障がいのある方(精神) 調査対象平成28年6月1日現在、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 調査方法郵送配布・郵送回収 調査期間平成28年6月30日(木)~7月19日(火) 発送数385人 回収数224人 回収率58.2% ※基数となるべき実数は調査数、「N」として記載しています。 比率はすべて百分率で表し、小数点以下第2位を四捨五入しています。そのため、百分率の合計が100%にならないことがあります。 1つの質問に2つ以上答えられる複数回答可能な設問の場合、回答比率の合計が100%を超える場合があります。 1.障がいのある人の福祉への関心<手帳未所持> ●あなたは、障がいのある人の福祉について関心をお持ちですか。(○は1つだけ) 障がいのある人の福祉への関心は、「まあまあ関心がある」が36.1%と最も多く、次いで「関心がある」が31.1%、「どちらともいえない」が22.6%などとなっています。 2.言葉の認知<手帳未所持> ●あなたは、以下の言葉をご存知ですか。(○はあてはまるものすべて) 言葉の認知は、「盲導犬」が95.0%と最も多く、次いで「手話」が94.1%、「点字」が93.7%などとなっています。 3.障がい者への差別や偏見<手帳未所持> ●あなたは、甲斐市において障がいのある人に対し、障がいを理由とする差別や偏見があると思いますか。甲斐市全体としてお考えください。(○は1つだけ) 障がい者への差別や偏見は、「ある」が14.8%、「ない」が9.8%、「わからない」が73.0%となっています。 4.障がい者が住みよいまちづくりに必要なこと<手帳未所持> ●あなたは、甲斐市が障がいのある人にとって住みよいまちをつくるために、どのようなことが必要だと思いますか。(○は主なもの3つまで) 障がい者が住みよいまちづくりに必要なことは、「相談窓口を充実する」が32.8%と最も多く、次いで「障がいのある子どもに対する教育・療育を充実する」が24.3%、「道路・建物などをバリアフリーにして利用しやすくする」が22.0%などとなっています。 5.障がい者への理解を深めるために必要なこと<手帳未所持> ●あなたは、障がいのある人への市民の理解を深めるためには、何が必要であると思いますか。(○は主なもの3つまで) 障がい者への理解を深めるために必要なことは、「学校における福祉教育の充実」が52.2%と最も多く、次いで「障がいのある人の積極的な社会への進出」が30.9%、「障がいや障がい者問題に関する啓発の充実」が29.8%などとなっています。 6.外出の際に困ること<身体・知的> ●外出の際に、市内で困ったり不便に感じることは何ですか。(○はあてはまるものすべて) 外出の際に困ることは、「道路、建物の段差や、電車、バスなどの乗り降りが大変である」が17.2%と最も多く、次いで「障がい者用の駐車スペース、手すり、スロープ、案内表示など、障がいのある人に配慮した設備が不十分である」が16.2%、「気軽に利用できる移動手段が少ない(福祉タクシーやリフト付きバスなど)」が12.1%などとなっています。また、「特に困ったり不便に感じることはない」が35.5%となっています。 7.障がい者が働きやすくなるために必要なこと<身体・知的> ●今後、障がいのある方が働きやすくなるためには、どのような条件や環境整備が必要だと考えますか。(○は主なもの3つまで) 障がい者が働きやすくなるために必要なことは、「事業主や職場の方たちが、障がいのある方を理解してくれる」が24.5%と最も多く、次いで「あらゆる業種で障がいのある方の雇用枠を増やす」が17.5%、「通勤の手段が確保される」が17.2%などとなっています。また、「わからない・特にない」が21.7%となっています。 8.充実してほしい情報<身体・知的> ●あなたにとって、今後充実してほしい情報は何ですか。(○は主なもの3つまで) 充実してほしい情報は、「福祉サービスの具体的内容や利用方法などに関する情報」が41.0%と最も多く、次いで「困った時に相談ができる機関・場所についての情報」が35.5%、「施設・機関が行っている保健、医療、福祉サービスに関する情報」が23.7%などとなっています。 9.困っていること<身体・知的> ●現在、困っていることや悩みはありますか。(○は主なもの3つまで) 困っていることは、「自分の老後」が36.0%と最も多く、次いで「健康や身体のこと」が27.7%、「緊急対応(自分や家族の急病などへの対応)」が14.9%などとなっています。また、「特にない」が21.5%となっています。 10.相談体制に希望すること<身体・知的> ●今後、福祉や生活に関する相談体制として、どのようなことを希望しますか。(○は主なもの3つまで) 相談体制に希望することは、「どんな時にどこに相談したらいいかわかるようにしてほしい」が41.0%と最も多く、次いで「1か所でいろいろな問題について相談できるようにしてほしい」が23.9%、「休日・夜間などでも必要な時にすぐ相談できるようにしてほしい」が19.5%などとなっています。 11.障がい者への差別や偏見<身体・知的> ●あなたは障がいのある方への差別、偏見があると思われますか。(○は1つだけ) 障がい者への差別や偏見は、「ある」が29.3%、「ない」が31.5%、「わからない」が29.0%となっています。 12.災害時に不安なこと<身体・知的> ●地震や台風などの災害が発生した時、何が不安ですか。(○はあてはまるものすべて) 災害時に不安なことは、「避難場所での長期避難生活に身体が耐えられるか不安である」が48.0%と最も多く、次いで「大勢の人の中で避難所生活をすることに不安がある」が43.9%、「障がいのある方や高齢者に配慮した避難場所がない」が32.4%などとなっています。 13.障がい福祉サービスに希望すること<身体・知的> ●障がい福祉サービスをより利用しやすくするために、今後あなたが希望することは何ですか。(○は主なもの3つまで) 障がい福祉サービスに希望することは、「どんなサービスがあるのか、もっと情報がほしい」が42.0%と最も多く、次いで「費用負担を軽くしてほしい」が27.3%、「利用についての申請や手続き方法をわかりやすくしてほしい」が26.2%などとなっています。 14.甲斐市に力をいれてほしいこと<身体・知的> ●今後、甲斐市が障がい福祉分野において力をいれてほしいのはどのようなことですか。(○は主なもの5つまで) 甲斐市に力をいれてほしいことは、「年金・手当などの所得保障の充実」が38.4%と最も多く、次いで「医療費負担の軽減」が38.2%、「気軽に相談できる窓口の充実」が21.7%などとなっています。 15.障がい者が働きやすくなるために必要なこと<精神> ●今後、障がいのある方が働きやすくなるためには、どのような条件や環境整備が必要だと考えますか。(○は主なもの3つまで) 障がい者が働きやすくなるために必要なことは、「事業主や職場の方たちが、障がいのある方を理解してくれる」が32.6%と最も多く、次いで「あらゆる業種で障がいのある方の雇用枠を増やす」が22.8%、「自宅で仕事ができるようにする」が20.5%などとなっています。 16.充実してほしい情報<精神> ●あなたにとって、今後充実してほしい情報は何ですか。(○は主なもの3つまで) 充実してほしい情報は、「困った時に相談ができる機関・場所についての情報」が55.8%と最も多く、次いで「福祉サービスの具体的内容や利用方法等に関する情報」が37.9%、「施設・機関が行っている精神保健、医療、福祉サービスに関する情報」が33.0%などとなっています。 17.困っていること<精神> ●現在、困っていることや悩みはありますか。(○は主なもの3つまで) 困っていることは、「健康や身体のこと」が38.8%と最も多く、次いで「自分の老後」が35.3%、「親の老後」が21.4%などとなっています。 18.相談体制に希望すること<精神> ●今後、福祉や生活に関する相談体制として、どのようなことを希望しますか。(○は主なもの3つまで) 相談体制に希望することは、「どんな時にどこに相談したらいいかわかるようにしてほしい」が52.7%と最も多く、次いで「住んでいるところの近くで気楽に相談できる場がほしい」が29.0%、「休日・夜間等でも必要な時にすぐ相談できるようにしてほしい」が23.7%などとなっています。 19.障がい者への差別や偏見<精神> ●あなたは障がいのある方への差別、偏見があると思われますか。(○は1つだけ) 障がい者への差別や偏見は、「ある」が50.9%、「ない」が13.4%、「わからない」が31.3%となっています。 20.災害時に不安なこと<精神> ●地震や台風等の災害が発生した時、何が不安ですか。(○はあてはまるものすべて) 災害時に不安なことは、「大勢の人の中で避難所生活をすることに不安がある」が58.5%と最も多く、次いで「避難場所での長期避難生活に身体が耐えられるか不安である」が47.3%、「医薬品等必要なものが手に入らない」が42.4%などとなっています。 21.障がい福祉サービスに希望すること<精神> ●障がい福祉サービスをより利用しやすくするために、今後あなたが希望することは何ですか。(○は主なもの3つまで) 障がい福祉サービスに希望することは、「どんなサービスがあるのか、もっと情報がほしい」が54.0%と最も多く、次いで「利用についての申請や手続き方法をわかりやすくしてほしい」が32.1%、「費用負担を軽くしてほしい」が25.4%などとなっています。 22.甲斐市に力をいれてほしいこと<精神> ●今後、甲斐市が障がい福祉分野において力をいれてほしいのはどのようなことですか。(○は主なもの5つまで) 甲斐市に力をいれてほしいことは、「年金・手当等の所得保障の充実」が49.1%と最も多く、次いで「医療費負担の軽減」が42.0%、「障がいのある方の働く場所の確保」が39.3%などとなっています。 第3章計画の基本的な考え方 第3章計画の基本的な考え方 1計画の基本理念 「障害者基本法」に規定されるように、すべての人が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指す必要があります。 また、現行の国の障害者基本計画や山梨県障害者計画の理念にも、共生社会の実現が掲げられています。 これらを踏まえ、本計画では、「共生社会」の考え方に基づく「甲斐市障害者計画」を踏襲し、次のような理念とします。 【基本理念】 地域社会でともに生き、支え合う共生のまちづくり 2計画の基本目標 基本理念の実現にあたり、次の3つを重点的な基本目標とします。 基本目標1心ふれあう共生のまちづくりの推進 障がいに対する正しい理解を持ち、障がいのある人もない人も互いに理解と交流を深め、障がいを理由として差別されることなく、ともに個性を尊重し合いながら暮らせるまちづくりを推進します。 基本目標2健やかで安心して生活できるまちづくりの推進 障がいのある人の社会的障壁の解消を支援し、障がいの特性に応じた福祉サービスや医療を受け、住み慣れた地域で安心して生活できるまちづくりを推進します。 基本目標3自立支援と社会参加の促進 障がいに応じた活動を支援し、障がいのある人が自らの力を高め、自立と社会参加を促進し、地域でいきいきと暮らせるまちづくりを推進します。 3施策の体系と展開 第4章基本計画 第4章基本計画 基本目標1心ふれあう共生のまちづくりの推進 主要施策(1)相互理解の促進 障がいのある人もない人も、ともに個性を尊重し合い、安心して暮らしていくためには、障がいの有無にかかわらず、ともに地域で暮らす一員であるという認識を持ち、理解と交流を深め、心のバリアを除去することが重要です。 そのためには、障がいに対する正しい理解を促進するための広報・啓発活動に加え、障がいのある人とない人が交流し、お互いを理解し合う機会が必要となってきます。 また、ボランティア団体の育成や障がい者団体とボランティア団体の相互連携も大切です。 ▼基本施策①広報・啓発活動の推進 広報誌等による啓発の強化 〇共生社会の考え方の普及を促進するため、障がい者週間等の機会を活用して啓発活動を行います。 〇広報誌やホームページ、社協だより等を活用して、障がいに関する正しい知識の啓発活動を強化します。 障がいの特性に関する理解の促進 〇地域住民等を対象に、障がいの特性に関する研修や講演会を実施し、障がいのある人に対する理解の促進に努めます。 〇障がいの特性などを記載したガイドブック等を活用して、障がいのある人に対する理解を深められるよう努めます。 障がい者団体の育成 〇障がい者団体の活動を紹介したチラシの配布等を通じて広く周知し、障がい者団体への加入促進を支援します。 〇障がい者団体との意見交換会等を通じて、団体との連携を図り、住みやすい環境づくりに努めます。 ▼基本施策②交流・ふれあいの促進 交流活動の推進 ○障がい福祉施設や地域の各種行事に、障がいのある人もない人も参加しやすい環境整備に努めます。 ○地域で支え合う意識向上を促進するため、レクリエーションなど、障がいのある人を支援する活動の充実を図ります。 交流の場の環境整備 ○市社会福祉協議会が実施する「障がいサロン」の充実を図り、障がいのある人とない人が交流できる場の確保に努めます。 〇障がい者基幹相談支援センターが実施する「憩いの場」の充実を図り、障がいのある人が交流できる場の確保に努めます。 ▼基本施策③福祉教育の推進 学校教育における福祉教育の推進 ○市社会福祉協議会が実施する福祉教育を通じて、障がいのある人に対する理解を深め、やさしい思いやりのある「福祉のこころ」の醸成に努めます。 ○ボランティア体験などボランティアに積極的に参加できる機会づくりを行います。 ○特別支援学校と地域の小・中学校の交流教育を推進し、地域社会で支え合っていくための意識を育むよう努めます。 ▼基本施策④協働体制の整備 ボランティア活動の推進 ○地域のボランティア団体等に対する積極的な情報提供や講習会を実施し、ボランティア活動を支援します。 ○ボランティア団体等が行っている活動を広報誌等を通じて地域住民に紹介することで、ボランティア活動への理解を深め、ボランティア層の拡大に努めます。 ボランティア団体と 障がい者団体の連携強化 ○ボランティア団体と障がい者団体が交流できる機会を提供し、地域における協働の促進に努めます。 主要施策(2)差別の解消及び権利擁護の推進 共生社会の実現に向け、「障害者差別解消法」や「山梨県障害者幸住条例」等の内容を踏まえ、障がいを理由とする差別の解消に向けた取組を徹底する必要があります。そのためには、障がいに対する正しい理解の促進や、障がいのある人の権利擁護に関する啓発・諸制度の利用促進に取り組む必要があります。 ▼基本施策①障がいを理由とする差別の解消の推進 障がいを理由とする差別解消の啓発 ○障がいを理由とする差別の解消について、市民の理解を深めるため、差別解消に向けた啓発活動を行います。 合理的配慮の提供についての啓発 ○障がいのある人の権利侵害をすることがないように、必要な合理的配慮の提供について啓発活動を行います。 ▼基本施策②権利擁護の推進 権利擁護制度の利用促進 ○障がいのある人の権利が守られ、地域で自立した生活ができるように、成年後見制度等の普及・啓発を推進し、制度の利用促進を図ります。 ○日常的な金銭管理等の支援について、市社会福祉協議会と連携を図ります。 障がい者虐待防止の普及啓発 ○障がいのある人に対する虐待を防止するために、障がい者虐待防止の普及啓発に努めます。 ○障がいのある人に対する虐待について、相談しやすい環境整備を図ります。 基本目標2健やかで安心して生活できるまちづくりの推進 主要施策(1)生活環境の整備 障がいのある人が住み慣れた地域で安心して暮らしていくためには、快適で生活しやすいユニバーサルデザインに配慮したまちづくりを推進していくことが必要となります。 また、近年の大規模な地震等の災害に伴い、障がいのある人に対する防災体制等の強化が重要な課題となってきています。 さらに、防犯対策について、意識の啓発や関係機関との連携が必要です。 ▼基本施策①ユニバーサルデザインの推進 公共施設の整備促進 〇公共施設を建設する際は、誰もが使いやすい施設にするために、障がいのある人等から設備などに関する意見を聴取する機会の確保に努めます。 民間施設の整備啓発 〇事業者等に対し、「山梨県障害者幸住条例」や「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」等の周知に努め、障がいのある人をはじめ誰もが利用しやすい施設整備の促進を啓発します。 〇やまなし思いやりパーキング制度の利用時など、駐車場を利用する際のマナーの向上の啓発に努めます。 道路環境の整備 〇障がいのある人の歩行の安全を確保するため、側溝の改修など道路空間を有効活用した整備や歩道の段差解消など道路環境の整備に努めます。 〇道路上の看板や歩道上の放置物など、障がいのある人の通行障がいの解消に努めます。 〇道路利用時のマナーの向上の啓発に努めます。 ▼基本施策②住宅環境の向上 住宅の確保 〇市営住宅の建設等に際しては、段差の解消や手すりの設置など、障がいのある人等に配慮した、安心して生活できる設備を備えた住宅の確保に努めます。 住宅改修の普及啓発 〇広報誌等を通じて、住宅改修補助制度について周知と利用の促進を図り、住宅の安全性と快適性の向上に努めます。 ▼基本施策③防災・防犯体制の整備 防災対策の推進 〇障がいのある人もない人も防災訓練に積極的に参加できるよう啓発活動を行い、防災意識の向上を図ります。 〇避難行動要支援者名簿を整備し、警察、消防、民生委員・児童委員、自治会(区)の自主防災組織等の関係機関と情報を共有し、緊急時の迅速かつ的確な対応が行える体制の強化を図ります。 〇障がいのある人に対する配慮や環境を整えた福祉避難所の整備促進及び障がい福祉施設との連携体制の強化を図ります。 〇災害時の医療救護体制について、地元医師会等と連携を図ります。 防犯対策の推進 〇メールやファックス等の緊急通報について、利用促進を図るため啓発活動を行います。 〇地域生活の中で犯罪に巻き込まれないよう、関係機関と連携した防犯意識の普及啓発及び環境整備を図ります。 〇障がい福祉施設の防犯体制について、県と連携して体制強化の促進に努めます。 主要施策(2)障がい福祉サービスの充実 障がいの特性は人によって異なり、またライフステージによって必要な支援は異なります。そのため、個に応じた支援、加えてライフステージに応じた支援を関係機関と連携して展開していくことが必要となります。 さらに、住み慣れた地域で安心して暮らしていくためには、相談支援体制や在宅福祉サービス等の充実並びに福祉施設の充実が重要です。 しかし、医療的ケアが必要な重度の障がいのある人が利用できる施設の不足や緊急時の受け入れ体制の構築などが課題となっています。 今後、障がいのある人の多様なニーズに対応した生活支援体制の整備やサービスの充実を図っていくことが必要となります。 ▼基本施策①ライフステージに応じた支援体制の充実 相談支援体制の充実 ○障がい者基幹相談支援センターの一層の周知を図るとともに、障がいの特性に応じた相談員の配置、障がいのある人のニーズに応じた相談体制の充実を図ります。 ○一般相談支援事業者及び特定相談支援事業者と連携を図り、相談体制の充実及び地域生活へ移行するための支援に努めます。 〇こころの発達総合支援センター、児童相談所や医療機関等と連携し、心身の発達の状態など障がいの状態に応じた専門相談支援の充実に努めます。 ○甲斐市地域自立支援協議会において、福祉・保健・医療分野等との連携を図り、住みやすい地域社会のネットワークづくりを推進します。 途切れのない支援の推進 ○保育園等の訪問、臨床心理士など専門員の派遣、児童福祉法や障害者総合支援法による支援等を通じて、途切れのない支援を推進します。 ○就学・就労や医療など、障がいの状態やライフステージに応じた必要な支援を提供するため、関係機関と連携強化を図ります。 ○介護保険事業など関連施策と連携した支援の充実を図ります。 ▼基本施策②在宅福祉サービス等の充実 在宅サービス等の充実 【訪問系サービス】 障がいのある人のニーズや状態に応じて、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護等のサービスの量的・質的な充実を図ります。 また、地域生活を支えるための助言や相談等の支援に努めます。 【日中活動系サービス】 障がいのある人の地域での社会参加を促進するため、ニーズに応じた日中活動の場の確保に努め、サービスの充実を図ります。 「就労・訓練系サービス」 自立した日常生活の能力向上を促進するため、サービスの充実を図ります。 また、障がいのある人が定着して就労できるよう必要な支援を行うとともに、一般就労への移行促進など関係機関と連携を図り支援に努めます。 【居住系サービス】 居住施設利用者の生活の充実に努め、計画相談支援によるニーズ把握により適正なサービスの必要量を把握し、居住の場の確保を図ります。 また、地域での自立の実現に向け、グループホームの体験利用等の促進に努めます。 【地域生活支援事業の充実】 日中一時支援事業、地域活動支援センター事業等の地域生活支援事業の充実を図ります。 【障がい児通所支援】 児童発達支援等の障がいのある子どもを対象としたサービスの量的・質的な充実を図ります。 日常生活用具給付等の促進 ○障がいのある人の日常生活を容易にするため、日常生活用具・補装具の給付等を充実していきます。 ○日常生活用具等に関する情報提供により普及促進を図ります。 ▼基本施策③福祉施設の整備促進 福祉施設の充実 ○障がいのある人のニーズに応じた障がい福祉施設の整備を県と連携しながら推進していきます。 ○緊急時の受け入れ体制について、障がい福祉施設への実態調査等を実施しながら体制の整備に努めます。 受け入れ体制の拡充 ○医療的ケアが必要な重度の障がいのある人の地域生活を支える支援について、受け入れ体制の強化に努めます。 〇グループホームなどの体験利用を促進し、身近な地域で支援が受けられる体制の拡充に努めます。 ▼基本施策④サービスの質の向上等 人材の確保・育成 ○障がい福祉サービスや相談支援が円滑に行われるよう、これらのサービス等を提供する者に対して、必要な指導・助言を行います。 ○各種講習会や研修会の参加を事業者に促し、従業者の資質向上に努めます。 ○手話奉仕員養成講習会の実施により、手話奉仕員の育成を図ります。 給付・貸付制度の充実及び利用促進 ○県社会福祉協議会が実施している各種貸付制度の利用の促進を図ります。 ○障がい者手帳の交付時等を活用して、各種サービスや手当等の制度について周知を図ります。 ○タクシー利用料金の助成や心身障がい者(児)福祉手当など市独自の事業について、ニーズ等を勘案し、事業の継続に努めます。 主要施策(3)保健・医療サービスの充実 障がいのある人が地域で安心して暮らしていくには、保健・医療サービスは重要な役割を担います。 まずは、障がいの原因となる疾病や要因を、早期に発見し、早期治療することが重要です。そのためには各種検診等の充実に加え、障がい予防知識や生活習慣病予防といった健康管理に関する環境整備や啓発が必要です。 また、医療と福祉が連携した地域医療体制の構築や、障がいのある人が安心して治療を受けられるよう医療費助成の充実も必要です。 ▼基本施策①障がいの予防と早期発見・早期治療 障がいの原因となる疾病等の予防 〇障がい予防知識や生活習慣病予防をはじめとした健康管理・健康づくりに関する情報について、市ホームページ等を活用して情報の提供を行います。 〇母子保健事業など各種保健事業を実施して、疾病等の予防に努めます。 〇ライフステージに応じた各種検診や相談、訪問指導等の保健指導体制を充実します。また、医療機関等の関係機関と連携を図り、支援体制の強化に努めます。 早期発見・早期治療の推進 〇各種健康診査の充実や、健康診査受診の促進を図るとともに、健康診査の結果による事後指導体制を充実させ、障がいの早期発見・早期治療の推進を図ります。 〇うつ病などの精神疾患について、知識の普及啓発を実施して早期発見の推進に努めます。 〇心の健康づくりに関する早期の相談指導体制の充実に努めます。 ▼基本施策②医療の充実 地域医療体制の充実 〇地域医療機関や専門医療機関等と連携し、妊娠・出産・子育て期の切れ目のない支援である甲斐市版ネウボラ事業をはじめとした、医療と福祉が連携した地域医療体制の構築を図ります。 医療給付の充実 〇障がいのある人が安心して治療を受けられるよう、国・県制度と連携して医療費の自己負担分を助成します。 〇広報誌や窓口等を通じて、各種医療費助成制度の周知を図ります。 基本目標3自立支援と社会参加の促進 主要施策(1)教育の充実 障がいのある子どもの特性は、子ども一人ひとりの障がいの状態等により異なります。そのため、子どもの特性やニーズに応じた支援について、医療・教育・保健・福祉が一体となり、相談体制の充実や関係機関と連携した支援体制等の整備が重要です。 ▼基本施策①障がい児支援の充実 早期療育の充実 〇発達の特性に対する適切な療育を行うことができるよう、保育園等へ臨床心理士など専門員の派遣等を行い、早期療育の充実を図ります。 相談・指導の充実 〇障がいの特性及び発達の状況に応じた就学・進路等に関する相談体制の充実を図ります。 〇障がいのある子どもの教育相談等に適切に対応するため、医療・教育・保健・福祉が一体となって支援を図ります。 〇保護者の意向を十分に聴取し、関係機関と連携しながら、設置者・学校と本人・保護者で合意形成を図り、適切な就学指導に努めます。 〇障がいのある子どもに対する支援について、障がいの状態や教育的ニーズ等に応じて合理的配慮を提供し、適切な支援の充実に努めます。 支援環境の整備 〇母子保健事業や保育園・学校の訪問等を通じて、未就学児から就学児まで途切れのない支援体制の充実を図ります。 〇障がいの特性に応じた支援ができるよう、保育士等を対象とした研修を実施して資質向上に努めます。 〇障がいのある子どもが安心して集団生活ができるよう、保育園・幼稚園等の受け入れ体制の整備に努めます。 主要施策(2)就労・雇用の促進 障がいのある人が地域で自立した生活を実現するためには、就労は重要な要素となります。 障がいのある人の就労支援は、職業能力の向上、訓練の場の提供や就労機会の拡大などの支援に向け、関係機関と緊密に連携していくことが必要です。 また、個人の適性とニーズに応じた就労支援や、障がいのある人の働く場や日常生活の場として大きな役割を担っている福祉的就労の場を支援するなど、障がいのある人がいきいきと働くことができる環境を整備していくことが必要です。 ▼基本施策①障がい者雇用の促進 障がい者雇用に関する啓発 ○障がいのある人の雇用促進を図るため、公共職業安定所等関係機関と連携し、障がい者雇用に関する啓発活動を地元企業・事業所等に行います。 ○障がいのある人に配慮した就労環境の整備を地元企業・事業所等に働きかけます。 障がい者雇用機会の拡大 ○山梨労働局や公共職業安定所等と連携を図り、法定雇用率の遵守を地元企業・事業所等に啓発し、雇用の確保に努めます。 ○障がいのある人を雇用する場合の各種助成制度の周知を図り、障がいのある人の雇用の拡大に努めます。 ○公共職業安定所等が主催する障がい者就職面接会等を活用して雇用の拡大に努めます。 ▼基本施策②障がいの特性に応じた就労支援 福祉的就労の場の充実 ○一般就労が困難な障がいのある人に、福祉的就労の場を提供する事業所の確保に努め、障がいの状態に応じた就労の場を適切に確保します。 ○障害者優先調達推進法に基づき、障がい者就労施設等からの物品等の調達を推進し、工賃水準の向上に努めます。 職業能力の開発と関係機関との連携 ○障がい者就業・生活支援センターなどに配置されたジョブコーチ(職場適応援助者)等の人的支援に関する情報提供を行い、利用の促進に努めます。 ○特別支援学校、公共職業安定所、就労移行支援事業所等の関係機関と連携し、障がいのある人の就労に向けた支援に取り組みます。 ○特別支援学校と連携して、働く体験の場の提供の充実に努めます。 主要施策(3)社会参加の促進 スポーツや文化活動は心身の健康づくりだけでなく、生きがいにもつながります。そのため、障がいのある人が気軽にスポーツや文化活動に参加できる機会を充実することが必要です。 また、情報の入手環境や移動の支援などを充実させ、地域で自立した生活を営むことができる環境を整備していくことが必要となります。 ▼基本施策①スポーツ・文化活動の振興 スポーツ・文化活動の場の充実 ○障がい者団体等が開催するスポーツ大会に、積極的に参加できるよう支援します。 ○障がい者団体等が開催する芸術・文化などの活動に、積極的に出品・参加できるよう支援します。 ▼基本施策②情報のバリアフリー化 入手しやすい情報環境の充実 ○さまざまな媒体を活用して、障がいのある人が入手しやすい情報環境の充実に努めます。 ○障がいにより、意思疎通を図ることに支障がある人の日常生活の意思疎通を支援するため、手話通訳者等の派遣を推進するとともに手話の普及促進に努めます。 ▼基本施策③移動環境の整備 外出や移動等の支援の充実 ○移動支援事業や道路運送法に基づく福祉有償運送等、障がいのある人の移動にかかわる支援について、ニーズを把握し移動手段の充実に努めます。 ○障がいのある人が外出しやすい環境を整備するために、タクシー利用料金、自動車運転免許取得費、自動車改造費、介助用自動車購入費等の助成を行います。 第5章計画の推進に向けて 第5章計画の推進に向けて 1計画の推進体制 本計画に示したとおり、障がいのある人が住み慣れた地域で安心して生活していく地域社会を実現していくためには、福祉分野のみではなく、保健・医療・教育などさまざまな分野との連携、また、行政だけでなく、障がい者団体、ボランティア団体等の関係機関との連携が必要です。 (1)庁内における推進体制 施策を総合的・計画的に推進するために、関係各課と連携し、計画推進のための体制を確立するとともに、情報を共有しながら、職員の障がいに対する正しい理解や知識を深め、障がいのある人への配慮について意識の浸透を図ります。 (2)関係団体等の参画による推進 障がい当事者や障がい者団体、障がい福祉サービス関係者等が事業に参画できる機会を設け、障がいのある人のニーズ等を把握し、的確に対応しながら計画を推進します。 (3)県等との連携 市単独では解決できない問題や広域的な対応が必要な施策にあたっては、県や圏域内の市町等と連携を図り、計画を推進します。 2計画の点検・評価 計画の点検・評価にあたっては、「甲斐市保健福祉推進協議会」や「甲斐市地域自立支援協議会」等と連携した体制のもと、点検・評価を行います。 3次期計画の策定について 「障がい者計画」の、障がい福祉分野における実施計画的な位置づけである、3年ごとに策定する「障がい福祉計画」との一層の整合性を図り、基本的な考え方を一貫させながら両計画を推進するため、次期計画策定時に計画の期間を検討します。 資料編 資料編 1施設・事業所一覧 2策定経過 3甲斐市保健福祉推進協議会委員名簿 4第2次甲斐市障がい者計画策定ワーキング会議委員名簿 5用語説明 【本文中の主な用語解説】 あ行 一般就労(P37、P42) 障がいのある人が、一般企業等で雇用契約に基づいて就業すること。 か行 甲斐市版ネウボラ事業(P40) 健康増進課内に甲斐市子育て世代包括支援センターを設置し、保健師が母子保健コーディネーターとして、妊娠・出産・子育て期に至るまでの切れ目のない支援(相談・指導・関係機関との連携等)を行う事業。 協働(P32) 異なる性格を持つ集団や組織が、目的を共有してともに力を合わせて活動すること。 グループホーム(P37、P38) 障がいのある人が世話人の支援を受けながら、地域で共同生活をする居住の場をいう。同居あるいは近隣に居住している世話人により、食事の提供、相談、その他の日常的生活援助等が行われる。 合理的配慮(P33、P41) 日常生活や社会生活を営む上で妨げとなる社会的障壁を取り除くために、状況に応じて行われる配慮。筆談や読み上げによる意思の疎通、車いすでの移動の手助け、学校・公共施設等のバリアフリー化などで、過重な負担とならない範囲のものをいう。 さ行 障がい者基幹相談支援センター(P32、P36) 障がいのある人とその家族等の地域生活を総合的に支援するための、相談支援にかかる中核的な施設。専門的な相談支援を行うとともに、権利擁護や地域移行など障がいのある人の地域生活を支えるための支援を行う。 障害者基本法(P1、P27) 障がいのある人の自立及び社会参加の支援など、障がいのある人のための施策の基本となることを定めた法律。 障害者虐待防止法(P1) 正式名称は「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」。家庭や福祉施設などでの、障がいのある人への虐待の禁止、虐待の早期発見、養護者への支援などを定め、障がいのある人の権利利益の擁護を行うことを目的とした法律。 障害者差別解消法(P1、P33) 正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」。障がいを理由とする差別をなくし、障がいのある人もない人もお互いに暮らしやすいまちを目指すための措置などが定められた法律。地方公共団体などの行政機関及び事業者に対し、差別の解消に向けた具体的取組や措置等が定められている。 障がい者週間(P31) 障がいや障がいのある人への関心と理解を深めるとともに、障がいのある人の社会参加への意欲を高めるため、障害者基本法により、12月3日から12月9日までの1週間を「障害者週間」と定めている。 障害者総合支援法(P1、P36) 正式名称は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」。障がいのある人の日常生活又は社会生活を支援するため、障がいの程度や心身の状態などに応じて受けられる障がい福祉サービスなどを定めた法律。 障害者優先調達推進法(P42) 正式名称は「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」。障がいのある人の自立に向けた生活支援を目的として、国や地方公共団体等が、積極的に障がい者就労施設等から物品等の調達を推進することを定めた法律。 ジョブコーチ(P42) 障がいのある人が就労する際の支援を行う援助者。障がいのある人の就労支援だけではなく、障がいのある人を雇用する事業者等に対する助言や、障がいの特性に応じた職務の調整及び職場環境の改善を行うなど、就労環境づくりの支援も行う。 成年後見制度(P33) 障がい等により、判断能力が十分でなく、自らの権利を守ることができない人を保護・支援する制度。 は行 バリアフリー(P34、P43) 障がいのある人が生活していく上で、障壁(バリア)となるものを除去し、暮らしやすい社会環境を整備することをいう。建築物等の物理的な障壁だけでなく、社会的・心理的などの障壁の除去を意味する。 避難行動要支援者名簿(P35) 災害発生時の避難等に特に支援が必要な人の名簿をいう。 福祉的就労(P42) 障がいなどの理由で、一般企業等で就業することができない人のために働く場を提供し、支援を受けながら作業等を行うこと。 福祉避難所(P35) 災害時に、障がいのある人や高齢者など、避難所生活において特別な配慮を必要とする人を対象とした避難所で、状況を判断した上で必要な時に開設される。 福祉有償運送(P43) 社会福祉法人等が、公共交通機関を使用して移動することが困難な身体障がい者や要介護者などを対象に、自家用自動車を使用して有償で行う移送サービスのこと。 法定雇用率(P42) 障害者雇用促進法で、事業主や地方公共団体などの行政機関に対して、一定割合以上の障がいのある人を雇用することを義務付けている。この割合を法定雇用率という。 や行 山梨県障害者幸住条例(P33、P34) 障がいのある人が、安全かつ快適に利用できるバリアフリーの施設を増やす取組や障がい者差別の解消に関する取組などを定めたもの。 ユニバーサルデザイン(P34) 年齢、性別、障がいの有無など一人ひとりの状況にかかわらず、多くの人が快適に利用できるデザインのこと。 ら行 臨床心理士(P36、P41) 心理学など専門的知識に基づき、心理相談やカウンセリング及び心理療法などを行う専門職で、有資格者をいう。 第2次甲斐市障がい者計画 平成29年3月発行 甲斐市福祉部福祉課 〒400-0192山梨県甲斐市篠原2610番地 TEL:055-278-1691 FAX:055-276-2113 E-mail:shougaijiritsu@city.kai.yamanashi.jp