相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)

忘れずに相続登記を済ませましょう

相続(遺言)により不動産の所有権を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

申請手続き等の詳細は、法務局のホームページをご覧ください。

※登記のされていない家屋がある場合は登記以外に別途手続きが必要です。提出書類等はこちらをご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1663

更新日:2024年08月21日

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