火災警報器設置義務化について

火災警報器設置義務化について

 平成16年6月の消防法改正に伴い、平成23年5月31日までに住宅用火災警報器の設置が義務化になりました。
 住宅火災の焼死者の大半は、高齢者や幼い子供の逃げ遅れによるものです。尊い命を火災から守るために、1日でも早い設置をお願いします。
 また、住宅用火災警報器の悪質な訪問販売にはご注意ください。消防本部や公共機関が業者に販売の委託、直接販売することは一切ありません。訪問販売でお困りの時、また設置等でご不明な点がありましたら消防本部もしくは、最寄りの消防署までご連絡ください。

 火災警報器の設置義務化については下記です。

この記事に関するお問い合わせ先

防災危機管理課 消防防犯係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1676
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか

更新日:2019年04月01日

現在のページ