要配慮者利用施設における「避難確保計画」の作成について

【概要】 避難確保計画とは

平成28年8月に発生した台風10号により高齢者グループホームにおいて、利用者等の逃げ遅れによる被害が発生したことを受けて「水防法」及び「土砂災害防止法」が平成29年6月に改正されました。

これにより、浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内にあり、市町村が策定する地域防災計画へ記載のある要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対して、次の義務が課せられました。

  1. 避難確保計画の作成と市町村長への報告
  2. 同計画に基づく訓練の実施と市町村長への報告

【対象施設】 地域防災計画への記載施設が対象

対象施設は、次の2点を満たす要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校、医療施設など)です。

  1. 浸水想定区域又は土砂災害計画区域内に立地する施設
  2. 市町村が定める「地域防災計画」に記載のある施設

  浸水想定区域及び土砂災害警戒区域はこちらで確認できます。

【作成方法】 新規作成のほか既存計画への追加も可能

1 新規に「避難確保計画」を作成する場合

2 非常災害対策計画に必要事項を追加する場合

「計画で定めるべき項目」の赤文字の部分は避難確保計画にのみ記載が求められるものであるため、非常災害対策計画に項目を追加することで、避難確保計画を作成したとみなすことができます。

非常災害対策計画と避難確保計画の比較

 

非常災害対策計画

避難確保計画

定めるべき項目

  • 施設等の立地条件
  • 災害に関する情報の入手方法
  • 災害時の連絡先及び通信手段の確認
  • 避難を開始する時期、判断基準
  • 避難場所
  • 避難経路
  • 避難方法
  • 災害時の人員体制、指揮系統
  • 関係機関との連携体制
  • 計画の目的
  • 計画の適用範囲
  • 防災体制
  • 情報収集及び伝達
  • 避難の誘導
  • 避難確保を図るための施設の整備
  • 防災教育及び訓練の実施
  • 自衛水防組織の業務(自衛水防組織を設置する場合に限る。)

3 消防計画に必要事項を追加する場合

次の項目を追加することで、避難確保計画を作成したとみなすことができます。

消防計画から避難確保計画を作成するために追加する項目

 

洪水

土砂災害

定めるべき項目

  • 計画の目的
  • 防災体制
  • 避難誘導
  • 避難の確保を図るための施設の整備(資機材等)
  • 防災教育及び訓練の実施
  • 自衛水防組織の業務に関する事項(自衛水防組織を設置する場合に限る)
  • 計画の目的
  • 防災体制
  • 避難誘導
  • 避難の確保を図るための施設の整備(資機材等)
  • 防災教育及び訓練の実施

 

※消防計画を修正する場合は、別途所管の消防署へも修正した消防計画の提出が必要です。

【市への報告】 施設の所管課へ提出

上記のいずれかの方法で作成した計画については、施設の所管課へ提出をお願いします。

  • 高齢者施設・・・・・・・・・長寿推進課(新館1階 15番窓口)
  • 障がい者施設・・・・・・・・障がい者支援課(新館1階 12番窓口)
  • 医療施設・・・・・・・・・・健康増進課(本館1階 1番窓口)
  • 子ども園、保育園・・・・・・子育て支援課(本館1階 2番窓口)
  • 幼稚園・・・・・・・・・・・学校教育課(新館2階 27番窓口)
  • その他の施設・・・・・・・・防災危機管理課(新館2階 29番窓口)

計画の内容を変更した場合も、速やかに提出をお願いします。

【訓練の実施】 定期的な訓練の実施

作成した避難確保計画に基づき、定期的な訓練を実施するようにお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

防災危機管理課 防災減災係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1676

更新日:2021年08月05日

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