災害や盗難等により資産に損害を受けた場合の雑損控除の申告について
雑損控除の概要
自然災害や火災、または盗難等により、納税義務者及び扶養親族の住宅や家財などの資産に損害を受けた場合には、所得税または市県民税の雑損控除の申告をすることにより、総所得金額などから一定の額の所得控除を受けることができる場合があります。
※所得税に係る控除を申告する場合は、税務署での確定申告が必要となります。
原因となる損害の原因
1 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
2 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
3 害虫などの生物による異常な災害
4 盗難または横領
(注)詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は適用されません。
対象となる資産
1 住宅及び家財を含む生活に通常必要な資産
2 たな卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。
雑損控除の額の計算
雑損控除の額は、次のいずれか大きい方の金額となります。
差引損失額-(総所得金額等の10%)
差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円
(注1)差引損失額=損失額-保険金等による補てん額
災害関連支出とは
災害関連支出とは、災害により滅失した住宅、家財などを除去するための費用などの災害等に関連してやむを得ない支出をいいます。
必要書類等
雑損控除の適用を受けるには、次に掲げる書類をご用意のうえ「雑損失の金額の計算書」を作成し、市県民税の申告書とあわせて提出してください。なお、必要に応じて関係書類の提出をお願いする場合があります。
主な添付書類
1 り災証明書の写し
2 被害を受けた資産、その資産の取得価額及び取得時期がわかるもの
3 被災状況が確認できる書類等(写真など)
4 災害関連支出に係る請求書、領収書など
5 保険会社から受けた保険金や損害賠償金、災害見舞金などの金額がわかるもの
繰越控除
雑損控除において控除しきれない損失の額があるときは、その控除額を超える部分の雑損失の金額について、以降3年度間にわたり繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。ただし、繰越控除の適用を受けるには、雑損控除の申告を行った年度から連続して、毎年3月15日までに市県民税の申告書を提出する必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1663
- 現在のページ
-
- ホーム
- 緊急情報
- 令和6年8月7日の豪雨災害関連情報
- 災害や盗難等により資産に損害を受けた場合の雑損控除の申告について
更新日:2024年09月03日