災害による市県民税の減免制度について
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、納税者の居住用の住宅または家財に被害を受けたことにより市県民税の納付が困難になったときは、その被害の程度に応じて、市県民税の軽減等を受けられる場合があります。
※減免の対象となるかどうかは、減免申請時にお示しいただいた被災による損害状況を元に、事例ごと損害総額を認定し、減免の可否を判定します。
※減免は納税者からの申請が必要になりますので、税務課市民税係へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1663
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更新日:2024年09月03日