自己判定方式による罹災証明書の発行について
自己判定方式の導入について
罹災証明書は災害調査員(職員等)が住家の被害調査を行い、住家の被害(全壊、大規模半壊等)があったことを証明するものです。
原則として、住家の被害認定は災害調査員が現地にて調査を行うこととしています。
しかし、災害時には多くの方からの罹災証明書の申請が予想されることから、証明書の発行に時間が掛かってしまうことも想定されます。
そこで、本市では被災者が撮影した写真で被害認定を行い、その判定により市が罹災証明書を発行する「自己判定方式」を導入しました。
自己判定方式について
自己判定方式は、災害による住家の被害が軽微な場合に、被災者自身が撮影した写真に基づき罹災証明書を発行します。
判定結果は「準半壊に至らない(一部損壊)」となるため、被災者が判定結果に同意する必要があります。
【希望される方は以下の条件についてご確認ください】
(1)被災者ご自身が「準半壊に至らない(一部損壊)」(家屋全体の損害割合が10%未満)とすることに同意いただけること。
(2)被災者ご自身が撮影した写真で家屋の被害箇所が確認できること。
(3)屋根瓦の一部破損等、家屋の被害が軽微であること。
※提出された写真で被害の程度が判別できない場合や「準半壊に至らない(一部損壊)」と判定できない場合は現地調査を行います。
必要書類
(1)罹災証明書・罹災届出証明書交付申請書 様式はこちらからダウンロードしてください
※申請書の下部にある同意書の□欄にレ点を付してください。
※代理人の方が申請されるときは、委任状が必要となります。
(2)被害状況の分かる写真
・建物の全景(周囲4面、4枚以上)
・表札(近景)
・被害を受けた部位について、その内容が明らかにあるような写真
(被害部位の遠景と近景)
(3)本人確認書類
申請窓口
甲斐市役所税務課資産税係(竜王庁舎本館1階3番窓口)
電話番号 055-278-1663
写真の撮影方法について
建物の被害写真については、必ず片付けや修理の前に被害状況を写真に撮って保存してください。
家の外の写真の撮り方
■携帯電話やデジタルカメラ等でなるべく4方向から撮影してください。
■浸水した場合は、浸水した深さがわかるように撮影してください。
※メジャー等を当てて「遠くから」と「近くから」の写真を撮ると、よく分かります。
家の中の写真の撮り方
■被災した部屋ごとの全景写真と被害箇所を拡大した写真を撮影してください。
※被災していない部屋については、写真を撮る必要はありません。
〇想定される撮影箇所
内壁、床、出入口、トイレ、ユニットバス等
写真の撮影方法について、詳しくは下記のチラシを参考にしてください。
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更新日:2024年09月02日