「罹災証明書」・「罹災届出証明書」の発行について
市では、風水害や地震等の自然災害(火災を除く。)によって家屋等に被害を受けた方に「罹災証明書」及び「罹災届出証明書」を交付します。
証明書の種類
罹災証明書(りさいしょうめいしょ)
自然災害による住家の倒壊や浸水被害にあわれた場合に、災害対策基本法に基づき市町村が発行する証明書です。現地調査を行い、被害の程度について証明します。
現地確認を要するため即日発行はできません。
※ 対象となる建物は、現実に世帯が生活の本拠として日常的に使用しているもの。
罹災届出証明書(りさいとどけでしょうめいしょ)
自然災害によって被害にあった旨の届出があったことを証明するものです。カーポートや倉庫、家財といった住家以外に被害があった場合に発行するものです。
現地確認を行わないため、被害の程度を証明するものではなく、発行には被害の状況が確認できる写真が必要です。
※どちらの証明書も災害による被害額を証明するものではありません。
対象となる災害
災害対策基本法第2条第1項に定める災害(暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、地震、噴火、地滑りその他の異常な自然現象等)とし、火災以外の災害を対象とします。
火災によるものは各消防署にて発行しています。
申請方法
申請できる人
1.罹災者本人(被害を受けた物件の所有者、居住者等)
2.罹災者と同一世帯の方
3.1又は2の代理人(委任状が必要となります。)
申請期限
原則として、罹災後90日以内としています。
※ただし、罹災届出証明書に関しては、被害のわかる写真(日付がわかるもの)等を添付することにより発行できる場合もあります。
申請に必要なもの
・罹災証明書・罹災届出証明書交付申請書(様式第1号) ※様式はこちらからダウンロードしてください。
・本人確認書類
・被害の状況が確認できる写真(罹災届出証明書の申請時のみ必須)
・代理人が申請する場合は委任状
※災害の状況などにより必要なものが用意できないやむを得ない事情がある場合は、申請時にご相談ください。
なお、罹災届出証明書の場合は、現地確認を行わないため、被害の状況のわかる写真の添付は必須です。
申請にかかる手数料
無料
申請窓口
甲斐市役所税務課資産税係(竜王庁舎本館1階3番窓口)
電話番号 055-278-1663
郵送による申請方法
郵送申請に必要なもの
■罹災証明書・罹災届出証明書交付申請書
■本人確認書類の写し
■「罹災届出証明書」を申請する場合は被害の状況が確認できる写真
■あて名を記入し切手を貼付した返信用封筒
送付先
〒400-0192 甲斐市篠原2610
甲斐市役所税務課資産税係
本人確認について
上記リンクにてご確認をお願いします。
自己判定方式の導入について
本市では、災害時に迅速な罹災証明書の発行を行うため、被災者自身が撮影した写真に基づき「準半壊に至らない(一部損壊)」と判定し、その判定により市が罹災証明書を発行する「自己判定方式」を導入しました。
自己判定方式では、現地調査を行わずに被害認定を行えるため、短期間での罹災証明書の発行を行うことが出来ます。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
災害等による固定資産税の減免について
災害により固定資産税の納税義務者が、当該固定資産に被害を受けた場合、「固定資産税の減免申請書」の提出により、納付すべき当該年度分の税額のうち、災害の発生した日以降の納期に係る納付額を被害の割合に応じて減免できます。
詳細はこちらをご覧ください。
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更新日:2024年09月02日