介護保険料について
第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料額
保険料額は介護保険サービスにかかる費用などから算出された「基準額」をもとに、皆さんの所得に応じて段階別に設定されます。
現在の甲斐市の基準額は月額5,000円で、これに保険料率を掛けることで段階別の月額が設定されています。
所得段階 | 対象となる方 | 保険料率 | 保険料 (月額) |
保険料 (年額) |
第1段階 | 生活保護受給者 ・世帯全員が住民税非課税で、老年福祉年金受給者 ・世帯全員が住民税非課税で本人の前年の合計所得金額と課税年金収入が80万円以下の方 | 0.285 | 1,425円 | 17,100円 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以上120万円以下の方 | 0.485 | 2,425円 | 29,100円 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方 | 0.685 | 3,425円 | 41,100円 |
第4段階 | 本人が住民税非課税だが、世帯内に住民税課税者がいる方で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方 | 0.90 | 4,500円 | 54,000円 |
第5段階 (基準) | 本人が住民税非課税だが、世帯内に住民税課税者がいる方で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円を超える方 | 1.00 | 5,000円 | 60,000円 |
第6段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 1.20 | 6,000円 | 72,000円 |
第7段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 1.30 | 6,500円 | 78,000円 |
第8段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 1.50 | 7,500円 | 90,000円 |
第9段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上410万円未満の方 | 1.70 | 8,500円 | 102,000円 |
第10段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が410万円以上500万円未満の方 | 1.75 | 8,750円 | 105,000円 |
第11段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が500万円以上590万円未満の方 | 1.85 | 9,250円 | 111,000円 |
第12段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が590万円以上680万円未満の方 | 2.0 | 10,000円 | 120,000円 |
第13段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が680万円以上770万円未満の方 | 2.2 | 11,000円 | 132,000円 |
第14段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が770万円以上の方 | 2.4 | 12,000円 | 144,000円 |
第1号被保険者(65歳以上の方)
- 年金受給額が年額18万円以上の方は、年金から天引されます。(特別徴収)
- 年金受給額が年額18万円未満の方や新たに65歳になられた方、他の市町村から転入された方等の保険料は、納入通知書や口座振替により納めます。(普通徴収)
第2号被保険者(40歳から64歳の医療保険加入者)
保険料額は加入している医療保険により算定され、医療保険料(税)と一括で納めます。
第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料の徴収猶予・減額について
次のいずれかの理由で保険料の支払いが困難であると認められる方は、申請により保険料の猶予・減免が受けられる場合があります。
徴収猶予・減額を受けようとする際は、まずご相談ください。
- 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。
- 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことによりその者の収入が著しく減少したこと。
- 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
- 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと。
この記事に関するお問い合わせ先
長寿推進課
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1693
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更新日:2024年04月08日