介護保険を利用した住宅改修

 要介護・要支援認定を受けている方が、身体状態や生活の様子に合わせて手すりの設置などの特定の工事をするとき、限度額20万円のうち9割から7割(一定以上の所得がある方)の住宅改修費支給を受けられます。

 支給を受けるためには、事前申請と支給申請が必要です(事前申請後の変更は原則できません)。事前に申請されずに行われた改修や、無断で改修内容を変更した場合については、住宅改修費は支給されません。

支給の対象、要件、申請時の提出書類、注意事項等詳しくは、『住宅改修の手引き』をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿推進課 介護保険係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1693
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更新日:2021年02月08日

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