介護保険料の未納にご注意を
今は元気でも、歳を重ねることでいつ介護サービスが必要になるかわかりません。いざ、介護サービスが必要になったとき、納め忘れてしまった保険料があると、未納期間に応じて、本来ならば介護サービス費の1割から3割(一定以上の所得がある人)の自己負担額であるものが、3割または4割に引き上げられるなどの措置がとられますので、保険料は納め忘れのないようにしましょう。
- 1年以上滞納すると…利用している介護サービス費用をいったん全額自己負担していただき、申請により、給付分(9割または7割)をお返しするようになります。
- 2年以上滞納すると…サービスを利用するときに、未納期間に応じて自己負担割合が3割または4割になったり、高額介護サービス費が受けられなくなります。
- 災害や失業など、やむを得ない理由で保険料を納めることが難しくなったときは、保険料の減免や納付猶予が受けられることがあります。困ったときはお早めにご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
長寿推進課 介護保険係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1693
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更新日:2019年04月01日