居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算について

居宅介護支援の提供において「特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう公正中立に行わなければならない」とされています。(基準省令第1 条の2第3 項)

居宅介護支援事業所は、正当な理由なく、当該指定居宅介護支援事業所において、前6月間に作成した居宅介護サービス計画に位置付けた訪問介護サービス等の提供総数のうち、同一の事業者(法人)によって提供されたものの割合が100分の80を超えた場合、減算適用期間に係る全利用者の介護報酬について、1月につき200単位減算されます。

判定期間及び減算適用期間

判定期間及び減算適用期間
  判定期間 届出期日 減算適用期間
前期 3月1日~8月末日 9月15日 10月1日~3月31日
後期 9月1日~2月末日 3月15日 4月1日~9月30日

注意)15日が土・日・祝の場合は前営業日までに提出

80%以上 → 正当な理由の有無に関係なく期日までに管轄市町村に提出

80%未満 → 各事業所において、当該書類を5年間保管

判定手順

1.様式「計算書(算定根拠書類)」により、判定期間に係わる居宅サービス計画について、各サービスの紹介率最高法人及び紹介率判定を行います。(計算書は事業所で独自に作成したものでも可)

2. 1.の計算結果を基に、別添様式「特定事業所集中減算算定結果報告書」を作成します。

3.サービスのうち1つでも算定結果が80%を超えた場合は、「特定事業所集中減算算定結果報告書」に加え、「正当な理由の範囲」「計算書」等も提出します。

4.なお、80%を下回った場合であっても、3.の書類は全ての事業所において、減算適用期間が完結してから5年間は保存する必要があります。(運営指導の際、書類を確認する場合があります。)

減算対象とならない「正当な理由」について

甲斐市における「正当な理由」は、以下の〔正当な理由の範囲〕のとおりとなります。

〔正当な理由の範囲〕

1. 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合に5事業所未満である。

2. 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業所である。

3. 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下である。

4. 判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置づけられた計画件数が1月当たり平均10件以下である。

5. サービスの質の高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合。

6.その他正当な理由と市長が認めた場合

ただし、各事業所において理由を記載した場合であっても、甲斐市長が当該理由を不適当と判断した場合は、特定事業所集中減算を適用するものとして取扱います。また、提出された資料の内容によっては、資料の追加提出を求めたり、個別のヒアリング等を実施する場合があります。

様式

更新日:2023年08月16日

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