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法人税関係届出
法人市民税について
◆ 法人市民税について
法人市民税とは、市内に事務所・事業所または寮等を有する法人に対して課税される税金です。法人市民税額は、市内に事務所等を有することにより課税される「均等割」と、国税である法人税の額に税率を乗じて計算する「法人税割」の合計額となります。
◆ 法人市民税の納税義務者について
次に該当する法人は、法人市民税の納税義務があります。
1.市内に事務所等を有する法人
2.市内に寮等を有する法人
3.法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの
◆ 申告の種類と申告納付の期限等(主なもの)
| 申告の種類 | 申告納付期限 |
| 確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内 |
| 中間(予定)申告 | 事業年度開始の日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
| 清算確定申告 | 残余財産の確定した日の翌日から1ヶ月以内 |
※ 申告書の提出期限が同時に納付期限となります。
◆ 均等割額の税率(年額)
| 資本金等の金額 |
市内の従業員数が50人を越える |
市内の従業員数が50人以下 |
|
公共法人・公益法人(均等割が課税されない一部の法人は除く)、 NPO法人、人格のない社団等 |
5万円 | |
|
1千万円以下 |
12万円 | 5万円 |
| 1千万円超1億円以下 | 15万円 | 13万円 |
| 1億円超10億円以下 | 40万円 | 16万円 |
| 10億円超50億円以下 | 175万円 | 41万円 |
| 50億円超 | 300万円 | |
◆ 法人税割の税率
法人税割額は、国税である法人税の額に税率を乗じて計算します。
甲斐市の「法人税割」の税率 12.3%(一律)
◆ 届出について
甲斐市内に新たに事務所等を新設した法人については、速やかに届出を行ってください。
また、事務所等の閉鎖、移転、休業、解散等の事由が発生した場合にも、届出をお願いします(届出様式につきましては本市ホームページよりダウンロードすることができます)。
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法人税関係届出
[問い合わせ]
市民部 税務課 市民税担当(竜王庁舎1階13番)
電話 055-278-1663
敷島支所 市民課 市民担当(敷島庁舎1階1番)
電話 055-277-3112
双葉支所 市民課 市民担当(双葉庁舎1階5番)
電話 0551-20-3650
市民部 税務課 市民税担当(竜王庁舎1階13番)
電話 055-278-1663
敷島支所 市民課 市民担当(敷島庁舎1階1番)
電話 055-277-3112
双葉支所 市民課 市民担当(双葉庁舎1階5番)
電話 0551-20-3650