▲このページの先頭に戻る
平成24年度 固定資産税評価替え
固定資産税は、毎年1月1日に土地・家屋・償却資産(総称して固定資産)を所有している人が納める税金で、それぞれの評価額を基に算定されます。土地と家屋については、3年に1度の基準年度ごとに評価の見直し(評価替え)を行っています。平成24年度は、この基準年度にあたります。
市では、この評価替えの基準年度に併せて、より精密な評価を行えるよう、宅地等の評価方法を従来の『その他の宅地評価法(標準宅地比準方式)』から『市街地宅地評価法(路線価方式)』に一部の地域を除き変更します。
宅地等の評価方法
路線価方式に変える理由
市ではこれまで、合併前の旧3町が採用していた標準宅地比準方式により評価を行ってきました。
しかし、近年、宅地開発による住宅地等の増加や幹線道路の整備に伴い、広範囲にわたり市街地の形成が進んできたため、市街地的な形態を形成する地域にあっては、従来の標準宅地比準方式より、路線価方式による評価のほうが望ましいことから変更することとなりました。
評価替えの対象区域と路線価方式に変更となる地区等
路線価方式による土地の評価方法
標準宅地比準方式による土地の評価方法
お知らせ
平成24年度固定資産の税額を確認したい人は、4月2日(月)から5月31日(木)まで、税務課資産税係窓口において、自分の所有する固定資産課税台帳が無料で閲覧できますので、ご利用ください。
なお、電話による税額の確認や、4月1日(日)以前の閲覧はできませんので、ご了承ください。
固定資産Q&A
市では、この評価替えの基準年度に併せて、より精密な評価を行えるよう、宅地等の評価方法を従来の『その他の宅地評価法(標準宅地比準方式)』から『市街地宅地評価法(路線価方式)』に一部の地域を除き変更します。
宅地等の評価方法
固定資産税の評価は、『固定資産評価基準』に基づき評価を行いますが、評価基準による宅地の評価方法は、『市街地宅地評価法(路線価方式)』と『その他の宅地評価法(標準宅地比準方式)』の2つの評価方法が定められています。
路線価方式とは…
主に、住宅の密集した地域(市街地)に適用する方法で、道路ごとに価格(路線価)を付け、道路に面している土地の面積に路線価を乗じて評価額を算出する方法です。
主に、住宅の密集した地域(市街地)に適用する方法で、道路ごとに価格(路線価)を付け、道路に面している土地の面積に路線価を乗じて評価額を算出する方法です。
※路線価とは、宅地の評価額の基準となる価格で、道路に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格のこと。宅地の評価額は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の状況(奥行、間口、形状など)に応じて求められます。
標準宅地比準方式とは…
ある程度、にかよった地域(状況類似地域)ごとに区割りし、その中で標準的とされる宅地の価格を、その地域の評価額として算出する方法です。
路線価方式に変える理由
市ではこれまで、合併前の旧3町が採用していた標準宅地比準方式により評価を行ってきました。
しかし、近年、宅地開発による住宅地等の増加や幹線道路の整備に伴い、広範囲にわたり市街地の形成が進んできたため、市街地的な形態を形成する地域にあっては、従来の標準宅地比準方式より、路線価方式による評価のほうが望ましいことから変更することとなりました。
評価替えの対象区域と路線価方式に変更となる地区等
・評価替えの対象区域…市内全域
・路線価方式に変更となる区域
竜王地区…市街化区域
【竜王、篠原、万才、竜王新町、西八幡、玉川の調整区域を除く】
敷島地区…市街化区域
【牛句、境、島上条、大久保、天狗沢の一部調整区域および睦沢、吉沢、清川地区を除く】
双葉地区…用途指定区域等
【龍地、大垈、宇津谷、下今井、岩森、志田の一部、その他住宅密集地等(国道20号沿線、双葉地区拠点工業団地周辺、日本航空学園から国道20号までの地域、宇津谷のJR線路北側の住宅密集地)】
竜王地区…市街化区域
【竜王、篠原、万才、竜王新町、西八幡、玉川の調整区域を除く】
敷島地区…市街化区域
【牛句、境、島上条、大久保、天狗沢の一部調整区域および睦沢、吉沢、清川地区を除く】
双葉地区…用途指定区域等
【龍地、大垈、宇津谷、下今井、岩森、志田の一部、その他住宅密集地等(国道20号沿線、双葉地区拠点工業団地周辺、日本航空学園から国道20号までの地域、宇津谷のJR線路北側の住宅密集地)】
・路線価方式の対象地目…宅地、雑種地等
・路線価方式の区域以外の宅地等の評価
・路線価方式の区域以外の宅地等の評価
前記以外の区域に属する宅地等については、従来どおりの標準宅地比準方式で評価します。
路線価方式による土地の評価方法
|
1.用途地区の区分 用途により状況が類似する地域を、商業地区・住宅地区・工業地区の『用途地区』に区分します。 |
|
|
|
2.状況類似地域の区分 |
|
|
|
3.主要道路の選択・標準的な宅地の選定 |
|
|
|
4.適正な時価の算出と主要な道路の路線価の決定 |
|
標準宅地比準方式による土地の評価方法
1.宅地の利用上の便等により、おおむね状況が類似する地区に区分します。
2.各地区ごとに標準的な土地(標準宅地)を選びます。
3.不動産鑑定価格を基に標準宅地の評価を決めます。
4.標準宅地の価格を基に形状等の相違を一部考慮して、各宅地の評価額を決めます。
2.各地区ごとに標準的な土地(標準宅地)を選びます。
3.不動産鑑定価格を基に標準宅地の評価を決めます。
4.標準宅地の価格を基に形状等の相違を一部考慮して、各宅地の評価額を決めます。
※固定資産税路線価等の公開情報、地価公示価格、地価調査価格のデータ、相続税路線価等のデータは「資産評価システム研究センター 全国地価マップ」で公開していますのでご覧ください。
なお、甲斐市の現在のデータは、平成23年度の標準宅地比準方式のもので、平成24年度版は、8月ごろ掲載される予定です。
お知らせ
平成24年度固定資産の税額を確認したい人は、4月2日(月)から5月31日(木)まで、税務課資産税係窓口において、自分の所有する固定資産課税台帳が無料で閲覧できますので、ご利用ください。
なお、電話による税額の確認や、4月1日(日)以前の閲覧はできませんので、ご了承ください。
固定資産Q&A
Q1.路線価方式になると税額はどうなるの?
A1.路線価方式は、各路線に付設された宅地の1平方メートル当たりの価格を基に、それぞれの宅地の奥行、形状、利用上の法的制限などに応じた画地計算を行い評価する方法です。
この方法は、それぞれの土地の状況により、プラス補正とマイナス補正を行い計算しますので、今までの税額に比べ幹線道路沿いの整形地や複数の道路に接する土地は評価が高くなり税額も上がります。
また、幅員の狭い道路に接する土地や不整形地は評価が低くなりますので、税額も下がる傾向にあります。
この方法は、それぞれの土地の状況により、プラス補正とマイナス補正を行い計算しますので、今までの税額に比べ幹線道路沿いの整形地や複数の道路に接する土地は評価が高くなり税額も上がります。
また、幅員の狭い道路に接する土地や不整形地は評価が低くなりますので、税額も下がる傾向にあります。
Q2.地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が上がるのはどうしてですか?
A2.過去の地価上昇期に、地価の上昇価格をそのまま税額に反映すると税の負担が急激に増えることから、徐々に課税標準を引き上げて税負担を増やしていく「負担調整」という特例措置が行われています。
それにより、まだ本来納めるべき税額に達していない土地については、税負担の均衡化を図るため、税額が上がる場合があります。なお、本来納めるべき税額に達した後は、地価の下落に応じて税額も下がることとなります。
それにより、まだ本来納めるべき税額に達していない土地については、税負担の均衡化を図るため、税額が上がる場合があります。なお、本来納めるべき税額に達した後は、地価の下落に応じて税額も下がることとなります。
[問い合わせ]
市民部 税務課 電話 055-278-1663
市民部 税務課 電話 055-278-1663