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犬を飼うためのルール
1.犬の登録及び狂犬病予防注射
2.放し飼い禁止
3.最後まで責任を持って飼い続ける
4.排泄物の処理をしっかりと
5.飼えないなら増やさない
不妊去勢手術はかわいそうな命をつくらないために必要なことです。
「狂犬病予防法」に基づき、犬の飼い主には飼い犬について生涯1回の登録と、年1回の狂犬病予防注射の接種が義務付けられています。
犬の登録
犬を飼い始めた日から(子犬の場合は生後90日を超えたら)、30日以内に登録を行ってください。
狂犬病予防注射
生後91日以上の犬には、毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせなければなりません。
予防注射を受けるには、次の2つの方法があります。
1.毎年4月、5月頃に実施する集合注射で受けさせる方法。(登録犬には案内通知が発送されます)
2.動物病院で予防注射を接種し、その証明書をもって窓口で手続きをする方法。
万が一、飼い犬が迷子になって保護された場合でも、鑑札等が付いていれば身元が分かり飼い主の元に帰ることが出来ます。(鑑札は生涯1枚、注射済票は注射すれば毎年度お渡しします)
また、犬が亡くなった場合は登録している市へ連絡をしてください。引越し等で転居する場合は新しい転居先で登録事項の変更手続きをしてください。
2.放し飼い禁止
犬は綱や鎖でつなぐか、柵やオリなどの囲いの中で飼育しなくてはなりません。
また、散歩は犬を制御できる人が引き綱をつけて行いましょう。
引き綱を付けているといってもロングリードは他人に迷惑をかけることもあるので、節度をもって利用しましょう。
3.最後まで責任を持って飼い続ける
犬の習性等を理解し、最後まで愛情と責任を持って飼いましょう。
また、産まれた子犬を飼えないと思うなら、必ず不妊・去勢手術を受けましょう。
病気の予防やしつけにも役立ちます。
4.排泄物の処理をしっかりと
公園、道路など公共の場所や他人の土地・建物などを糞や尿で汚したり、異常な鳴き声、悪臭等で近隣に迷惑をかけてはいけません。
散歩する際には、糞を持ち帰る袋や尿を掛け流すためにペットボトル等に水をいれて持ち歩きましょう。
5.飼えないなら増やさない
不妊去勢手術はかわいそうな命をつくらないために必要なことです。
また、不妊去勢手術をすることによって、一年中精神的に安定して過ごすことができるようになるなど健康上のメリットや、発情期の夜鳴きやけんかが少なくなります。
甲斐市では不妊去勢手術に対して補助金制度がありますのでご検討ください。詳しくはこちら
[問い合わせ]
生活環境部 環境課 電話055-278-1706
敷島支所 地域課 電話055-277-3113
双葉支所 地域課 電話0551-20-3651
生活環境部 環境課 電話055-278-1706
敷島支所 地域課 電話055-277-3113
双葉支所 地域課 電話0551-20-3651