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空き地の雑草を刈りましょう
◆あき地を所有する皆さんへ 〜あき地の管理は大丈夫ですか?〜
あき地は、土地の所有者(管理者)の責任で管理していただいておりますが、あき地の雑草に関する苦情が非常に多く市に寄せられております。
市では、雑草に関する苦情を受けた場合、職員による現場の確認を行い、土地所有者に除草通知を送付するなどして指導を行っています。
あき地の雑草をそのまま放置しておきますと害虫の発生源となり、また、不衛生であるばかりか、ごみを捨てられたり、様々な問題を引き起こす原因となる恐れがあります。
あき地の所有者(管理者)は、常にあき地の適正な管理に心掛けていただき、清潔で快適な街づくりにご協力をお願いします。
担当部署へ
あき地は、土地の所有者(管理者)の責任で管理していただいておりますが、あき地の雑草に関する苦情が非常に多く市に寄せられております。
市では、雑草に関する苦情を受けた場合、職員による現場の確認を行い、土地所有者に除草通知を送付するなどして指導を行っています。
あき地の雑草をそのまま放置しておきますと害虫の発生源となり、また、不衛生であるばかりか、ごみを捨てられたり、様々な問題を引き起こす原因となる恐れがあります。
あき地の所有者(管理者)は、常にあき地の適正な管理に心掛けていただき、清潔で快適な街づくりにご協力をお願いします。
[問い合わせ]
生活環境部 環境課 電話055-278-1706
敷島支所 地域課 電話055-277-3113
双葉支所 地域課 電話0551-20-3651
生活環境部 環境課 電話055-278-1706
敷島支所 地域課 電話055-277-3113
双葉支所 地域課 電話0551-20-3651
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