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小型焼却炉の基準
◆家庭で使用する焼却炉(小型焼却炉)
◆事業所が使用する焼却炉
事業所で使用されている焼却炉のうち、炉の床面積が0.5m2以上又は1時間当たり50kg以上の焼却能力があるものについては、ダイオキシン類対策特別措置法(平成12年1月15日 施行)に基づく特定施設となり届出が必要です。
担当部署へ
家庭で使用されている小型焼却炉については、平成14年12月から次の構造基準を満たしていないと使用できません。
1.空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気が接することなく、焼却ガスの温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
2.外気と遮断された状態で廃棄物を焼却室に投入することができるものであること。(ガス化焼却方法の焼却設備の場合を除く。)
3.燃焼室内の焼却ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
4.焼却ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。
2.外気と遮断された状態で廃棄物を焼却室に投入することができるものであること。(ガス化焼却方法の焼却設備の場合を除く。)
3.燃焼室内の焼却ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
4.焼却ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。
◆事業所が使用する焼却炉
事業所で使用されている焼却炉のうち、炉の床面積が0.5m2以上又は1時間当たり50kg以上の焼却能力があるものについては、ダイオキシン類対策特別措置法(平成12年1月15日 施行)に基づく特定施設となり届出が必要です。
[問い合わせ]
生活環境部 環境課 電話055-278-1706
生活環境部 環境課 電話055-278-1706
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