▲このページの先頭に戻る
野外焼却は禁止されています
ゴミ等の野外焼却は禁止されています!
担当部署へ
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、野外でのゴミの焼却は禁止されています。ゴミの焼却は、煙や臭い、灰の飛散など近隣に迷惑をかけるばかりでなく、有害なダイオキシン類の発生の原因となっています。ゴミは市の収集に出すようにしてください。
なお、次の焼却行為は例外により認められています。
1 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
2 震災、風水害、火災、凍霜害その他災害の予防、応急対策又は普及のために必要な廃棄物の焼却
3 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
4 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
5 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
※例外により認められる焼却でも、周囲の住民から苦情があった場合は焼却を中止させることがあります。
※消防署への焼却行為の届出制度は、火災予防の観点から設けられたものであり、届出によって屋外焼却が合法化されるものではありません。
※事業者が行う焼却炉による屋外焼却は、廃棄物処理法で定める構造基準に適合した焼却炉(小型焼却炉)を用いるもの以外は禁止されています。
法律に違反して「野焼き」を行った場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金が科せられる場合があります。
[問い合わせ]
生活環境部 環境課 電話055-278-1706
敷島支所 地域課 電話055-277-3113
双葉支所 地域課 電話0551-20-3651
生活環境部 環境課 電話055-278-1706
敷島支所 地域課 電話055-277-3113
双葉支所 地域課 電話0551-20-3651
担当部署へ