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浄化槽の正しい管理
浄化槽の設置者(管理者)は、浄化槽を適正に維持管理するため、年1回の法定検査と保守点検、清掃が義務付けられています。
浄化槽の使用方法や維持管理が正しくなければ悪臭を発生したり、水路を汚したり他人に迷惑をかけますので、正しい維持管理を心がけましょう。
浄化槽の使用方法や維持管理が正しくなければ悪臭を発生したり、水路を汚したり他人に迷惑をかけますので、正しい維持管理を心がけましょう。
○法定検査
法定検査には1.浄化槽設置後の水質検査(浄化槽法第7条)と2.定期検査(浄化槽法11条)があります。
法定検査には1.浄化槽設置後の水質検査(浄化槽法第7条)と2.定期検査(浄化槽法11条)があります。
1.浄化槽設置後、3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内に行う検査です
2.毎年1回必ず受けなければなりません
検査の問い合わせは… 社団法人 山梨県浄化槽協会 TEL 055-232-2762
※法定検査手数料(県下一律)
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浄化槽の規模 |
7条検査 |
11条検査 |
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10人槽以下 |
8,000円 |
4,000円 |
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11〜50人槽 |
10,000円 |
6,000円 |
|
51〜100人槽 |
12,000円 |
8,000円 |
○保守点検
浄化槽の機能が正しく保たれているか点検します。保守点検は県の登録を受けた業者へ委託してください。
浄化槽の機能が正しく保たれているか点検します。保守点検は県の登録を受けた業者へ委託してください。
○清掃
浄化槽内の汚泥などの引き抜きや附属機器類の洗浄、清掃を行います。次の市の許可を受けた業者に依頼してください。
浄化槽内の汚泥などの引き抜きや附属機器類の洗浄、清掃を行います。次の市の許可を受けた業者に依頼してください。
[問い合わせ]
生活環境部 環境課 電話055-278-1706
生活環境部 環境課 電話055-278-1706
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